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大学生への懲戒処分の基準と事例!厳重注意・戒告・謹慎・停学・放学の違い

懲戒処分の基準・事例
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カンニングや未成年飲酒を行うと大学での処分があります。懲戒に関しては様々な言葉があるので、どのくらいの重さなのか判断できないという人も多いでしょう。

本記事の内容
  • 大学で受ける可能性のある処分を軽い順に解説
  • 各懲戒処分の事例も紹介

懲戒については、大学が定める「学則」や「千葉大学学生の懲戒に関する規程」に記載があるので、そこも参照するといいでしょう(例:埼玉大学千葉大学)。

実際の処分は大学により異なりますが、一般的な懲戒の基準についても解説していきます。

ダイマナ
ダイマナ
現役国立大学職員
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  • 平成元年生まれの30代、千葉県出身
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    ①厳重注意

    一番軽い処分に「厳重注意」があります。厳重注意は口頭で行われることが多いですが、文書によることもあります。

    厳重注意は学籍簿の履歴には残らないため、最も軽い処分といえます。

    学生として好ましくない行為ではあるが、戒告とするほどでもない時の処分です。

    【厳重注意の事例】

    サークルのメンバーで駅前で大声で話していることについて近隣住民から複数回大学にクレームが入った。

    大学の学生課からサークルに厳重注意を行った。

    関連記事:大学でカンニングした場合の処分は?事実確認されずに不合格となるか

    ②戒告(かいこく)・訓告(くんこく)

    戒告・訓告は、厳重注意処分を行うことで、反省を促すための処分です。

    前章の「厳重注意」との違いは記録が残るか否かです。戒告は、賞罰履歴に残るので、より重い非違行為等を行ったときに言い渡されます(停学は可哀想なので、戒告に留めるということケースもあり)。

    学内での違反については甘く見過ごされても、社会に迷惑をかけたときに履歴に残る処分となることがあります。

    なお、戒告・訓告どちらも同じ意味で使われますが、戒告を用いる大学が多いです。

    【戒告の事例】

    友人の学生証を用いて、不当に学割サービスを受けていたことが判明。

    鉄道会社から指摘を受けたため、学部長から戒告処分を行った。

    ③停学・謹慎

    戒告の次に重い処分が停学です。停学は賞罰の履歴に残るとともに、学籍上「在学」から「停学」になるため、重い処分です。停学になると、原則4年間での卒業ができません。

    悪質な非違行為(複数回のカンニング・警察沙汰)などを行うと停学処分になりますが、大きな大学でも年間で数名ほどです。

    万が一停学になると、数カ月は登校禁止になり、当該学期の単位も認められなくなります。

    「謹慎」もほぼ同じ処分ですが、大学では「停学」と定めているケースが多いです。もしくは、非違行為の疑いがあるとき、停学処分とする前に一時的に「謹慎」とすることもあります。

    【停学の事例】

    未成年での飲酒運転を検挙された。

    警察から大学に報告され、学部内で検討した結果、学部長が停学処分を決めた。

    関連記事:大学を停学になるとどうなる?停学処分の事例と停学期間中の過ごし方

    ④除籍・退学

    停学よりも悪質な行為と判断されたら、除籍・退学の処分となることがあります。

    一般的には、退学と除籍で以下のような違いがありますが、大学側で退学処分を決定することもあります

    • 退学:学生自身の意思で退学届を提出して、受理されるもの
    • 除籍:大学の判断で学生の籍を取り除くこと(授業料未納・在学年限超過など含む)

    退学・除籍処分は学生にとって最も重い処分といえるものです。

    基本的には悪質な行為が行われたとしても、反省の余地があれば停学処分として、大学への復帰を認めていることが多いです。一方で、大々的にニュースで報道される、学内に多くの被害者を出しているなどという場合は、悪質性の高さから除籍にいたることがあります。

    【除籍の事例】

    学内で宗教の勧誘を行い、多くの学生から被害届が出されている。

    学生に改心する気がなく、他学生への悪影響の大きさから、除籍処分とした。

    ⑤放学(ほうがく)

    一般的には除籍が最も重い処分ですが、さらに重い「放学」を定めている大学があります。

    基本的に放学は除籍と同じ処分ですが、放学では在学時の取得単位をすべて認めないという対応をしていることもあります。

    通常、退学・除籍処分となっても、申請があればそれまで修得した単位について大学は証明する必要があります。修得した単位の証明書をもって、他大学に編入したり、教員免許を取得することは可能です。

    過去に修得した単位まで全て認めない=大学に在籍した履歴を消す、という状況なので、滅多にありません。

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    まとめ:処分は学則等に定められている

    大学での懲戒処分について紹介してきました。処分の軽い順に以下の通りとなります。

    • 厳重注意:原則口頭での注意
    • 戒告:書面での注意、賞罰履歴に残る
    • 停学:一定期間の登校・活動禁止、停学中の単位は認められない
    • 除籍:大学から籍がなくなる。過去に修得した単位は認められる
    • 放学:大学から籍がなくなる。過去に修得した単位が認められないこともある

    真面目に大学に通っている学生にとっては縁がないかもしれませんが、参考にしてもらえればと思います。

    なお、筆者の印象では学内のトラブルについては、比較的甘い処分になっているように思います。停学や除籍処分にすると、留年者増や授業料収入減など、大学にとってはよくない影響のほうが大きいです。

    こういった影響から、厳重注意に留めて、再発防止に期待するというスタンスの大学が多いと考えています。

    本サイトでは、大学のルールについて発信していますので、他の記事も読んでもらえると嬉しいです。

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