大学の卒業証明書は改正後の氏名で発行してもらえるのか?

様々な理由で姓・名ともに氏名を変更する方がいます。
かつて、所属していた大学に証明書を取り寄せることもあるでしょう。その際には、新しい氏名で証明書を発行してもらえるとは限りません。
- 卒業証明書・成績証明書は在籍当時の氏名でしか発行できない大学がある
- 戸籍抄本を提出することで新たな氏名で発行してくれる大学が増えている。
新氏名での、証明書発行ができる大学とできない大学があります。また、発行理由によって発行の可否が変わることもあります。

卒業証明書・成績証明書は在籍時氏名での発行が原則

まず、証明書発行の原則ですが、在籍していたときの氏名・生年月日等の情報で発行しています。当時のデータに遡り、「卒業証明書」「成績証明書」などの書類を作ります。
氏名を変更していても、在籍後のデータを大学には知る方法がないため、当時の情報で書類を出しているのが実態です。
書類発行時に氏名・生年月日がわかる免許証・パスポートの写しなどを送付してもらい、本人確認を行っています。
結婚で、氏名が変わるということはよくあるため、以下の通り対応しています。
改姓後の氏名で証明書発行するケース(例外)

持っている情報(当時のデータ)以外の証明は行うことができないというのが原則です。
しかし、以下のようなケースでは戸籍抄本で氏名の改姓を確認した上で、新しい氏名で証明書を発行しているケースがあります。
婚姻歴・旧姓嫌悪者への配慮
卒業証明書に、旧姓が記載されていると結婚・離婚の履歴が推測され、採用に不利になる可能性があるというもの。
または、親族から虐待を受けており、旧姓であった履歴を抹消したいと考えている人などにとっては、旧氏名でしか証明されないことは苦痛でしかありません。
旧姓嫌悪者などに関しては、大学が新氏名を確認し、証明書を発行できる可能性があります。
性同一性障害や性自認への配慮(特別配慮事項)
性同一性障害への配慮で、旧氏名を記載しないという配慮も行われています。
大学卒業後に、性別とともに氏名が変わったという方もいます。就職先などに、氏名変更の履歴が知られたくないという人も多いでしょう。
性同一性障害や性自認による氏名の変更者への配慮は、文部科学省が配慮を求めるよう通知を出していることもあり、大学としては新氏名での証明書を発行しているケースが多いです。
(卒業証明書等について)
指導要録の記載については学齢簿の記載に基づき行いつつ、卒業後に法に基づく戸籍上の性別の変更等を行った者から卒業証明書等の発行を求められた場合は、戸籍を確認した上で、当該者が不利益を被らないよう適切に対応すること。
東京大学は「改姓名届」で新氏名で証明可能

性同一性障害などの特別配慮事項以外は新氏名での証明書発行を認めていないケースが多いです。
大学としては、業務量が増えることが嫌で、新氏名での証明書発行を行っていないのだと思います。
一方で、東京大学などは特別配慮事項以外でも新氏名での証明書発行を認めています。
「改姓名届」という書類を出せば、理由を問わず、新氏名での証明書発行が可能になっています。東京大学は配慮が進んでいますね。
補足:文部科学省の見解

参考に、文部科学省が「高卒認定試験の合格者のQ&A」で氏名変更について、以下のように回答しています、
結婚して姓が変わったのですが、証明書の発行を申請する際に何か届け出る必要はありますか?
(答) 高卒認定試験の合格時から氏名に変更があった場合は、証明書発行申請の際に変更の経緯がわかる公的書類(戸籍抄本等)を提出いただく必要があります。書類で本人の氏名変更の確認をした後に、変更後の氏名で証明書が発行されることになります。変更の経緯がわかる公的書類がない場合は証明書の発行ができません。また、証明書の申請用紙には、変更後の氏名を記入してください。外国籍の方は、文部科学省に連絡し てください。
文部科学省も証拠書類の提出をもって、新氏名での証明書発行を行っています。今後は、新氏名での証明書発行が行われるようになっていくと思われます。

まとめ:改姓後の証明書発行が可能かは大学に確認
卒業証明書・成績証明書の発行氏名について解説してきました。
- 性同一性障害等の特別配慮事項に関する変更は多くの場合、認められる
- 就職などの個人的理由での申請も戸籍抄本等を提出すれば、認められるケースが多い
- 在籍時の氏名での発行しか認めていない大学もある
新氏名での証明書発行をしていない理由は、かつての在籍情報と改姓の情報を大学が保持したくない(個人情報保有リスクを避けたい)という点が主なものです。
どうしても新氏名での証明書発行が必要な場合は、大学の学部だけでなく、本部の大学教務課にも問い合わせをすると対応が変わるかもしれません。

