大学でカンニングした場合の処分は?事実確認されずに不合格となるか

テスト勉強の時間がとれずにカンニングなどの不正行為をしてしまったという人もいるかもしれません。
また、不正行為をしてしまいそうな人にその影響などをお伝えできればと思います。
- カンニングの定義
- カンニングは現行犯が原則だが、後日呼び出しの可能性もあり
- カンニングの処分は、原則停学。
大学でカンニングした時の処分等について解説していきます。

カンニング(不正行為)の定義
まず、大学の試験においてカンニングとなるのは以下の行為です。
- 参考書・ノート・カンニングペーパーの使用
- 試験中にスマートフォンを触る
- 他人の回答を見る、見せる
- 別のものになりすまして受験する
このような行為が発覚すると、カンニングとされます。
カンニングは現行犯が原則
カンニングは試験中の「現行犯」が原則です。
- 机の下に隠して、スマホをいじっていたのが見つかる
- カンニングペーパーや横の学生の回答をのぞき見を指摘される
- 学生証と照合した際に、別人であることがバレる
上記のような行為が見られた場合、その場で先生から指摘を受けて、試験を中止させられます。
周りの受験者への影響を考えて、テスト終了時に呼び出しを受けて指摘を受ける場合もあります。
カンニングで後日呼び出しはある?
現行犯が原則ですが、後日呼び出しでカンニングしたことを指摘されるケースもあります。
- 試験終了後に机の中にカンニングペーパーが見つかった
- 試験終了後に他の学生からの指摘で替え玉受験を指摘された
現行犯でないため、決定的証拠がない状況ではありますが、証拠の内容を複合的に判断してカンニングと認める場合には、後日呼び出しとなります。
先生と事務職員で聞き取りを行い、処分が下ります。その場でカンニングを指摘されなかったからといって、処分を免れる訳ではありません。
現行犯でも、後日発覚でも、本人に告げて懲戒処分を行うのが大学のルールです。
一方で、本ルールに則らずに、カンニングしてたから「不合格」と自身の判断のみので成績登録までを完結する教員も稀にいます(学生も事務職員も知る術がないですが、後日成績異議申し立てを受けて発覚したケースがありました)。
関連記事:大学の成績異議申し立ての成功例や書き方を現役職員が紹介
カンニングの処分
カンニングの処分は、原則として「停学」です。
停学になると当該期間の単位が認められなくなるため、4年間で卒業できません。
関連記事:大学を停学になるとどうなる?停学処分の事例と停学期間中の過ごし方
大学の規程やガイダンスでは、「カンニングすると停学」としているものの、実態としては「厳重注意」で済むことも多いです。以下の記事で紹介しています。

カンニングはばれる?
大学の試験で行ったカンニングがばれることは多くないですが、絶対にやめたほうがいいです。
先生が本気を出したらバレるからです。本気を出したカンニング対策を何度か見たことがあります。
- 事務職員や大学院生など複数人に声をかけて、大教室を点検
- 抜き打ちで、学生証を提示させての本人確認
- ツールを使ってのレポート剽窃チェック(コピペがないか確認)
通常のセキュリティ(先生一人の監視)ではばれないかもしれませんが、本気で対策されたらカンニングはばれます。そして、バレたときの代償が大きいです。
単位を落として、留年の可能性があってもカンニングは絶対ダメです。

まとめ:カンニングの処分は原則、停学
カンニングとなる不正行為や処分事例について紹介してきました。
- カンニングは原則、現行犯で注意を受ける
- 試験終了後にカンニングと判断されることもある
- カンニングは先生の対策次第でバレるので絶対禁止
カンニングをすると、原則は「停学」となります(実際は、厳重注意で済むことも多いですが、4年で卒業できないと考えておきましょう)。
留年となると学費が余計にかかり、親御さんに迷惑をかけることになるので絶対やめましょう。


