国立大学の授業料はいつまでに払う?授業料免除のルールを併せて解説

授業料
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大学では年間に2回、半期に分けて授業料を支払っています。

家庭の収入や学業成績に応じて、奨学金をもらえたり、授業料が免除になったりすることがあります。

国立大学では、どこの大学もおよそ同じルールで授業料収受を行っています。

本記事の結論
  • 国立大学では、前期授業料は5月中、後期授業料は11月中に支払う
  • 授業料免除の申請をしている場合、支払期日が延期される
  • 授業料が納入されないと「授業料未納除籍」となる

基本は学期が始まる初期に、授業料の支払いが行われますが、授業料免除の場合、支払期間が猶予されるので解説します。

ダイマナ
ダイマナ
現役アラサー国立大学職員
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    大学の授業料のルール

    大学に入学するのにかかる学費は主に、入学金と授業料に分かれます。

    入学金は、入学する際のみの支払いですが、授業料は年に2回支払います

    大学授業料のルール
    • 前期・後期に分けて2回支払う
    • 前期分は5月までに支払い、後期分は11月までに支払い

    国立大学文系の授業料は年額50~60万円なので、半期ごとに25~30万円を支払うことになります(私立大学文系は年額70~80万円ほどです)。

    納付期日は前期分5月31日、後期分11月30日となっていますが、基本的には期日までの指定日に銀行口座から授業料が引き落とされます。

    【参考】東京大学:授業料の納付時期・方法

    授業料が納入されないと「除籍」になる

    指示する人

    前期の場合、納入期日の5月31日までに授業料の納入が必要で、納入や銀行口座引き落としができないと、個別に請求書が送られ、督促を行います。

    授業料が納入されていないと「除籍」(授業料未納除籍)になります。

    「退学」と「除籍」の違い
    • 退学・・・退学届を提出し、自主的に大学を辞めること
    • 除籍・・・授業料未納、死亡などを理由に、大学が学籍を削除すること

    授業料未納の除籍日について、前期は9月1日、後期は3月1日にしています。

    9月30日の除籍にしてしまうと、「4月1日~9月30日までの半期」大学に在籍したことになるため、単位習得の権利が生まれます。授業料未納者に単位習得の権利を与えないように、半期を過ぎる前に「除籍」として処理することにしています。

    よって、実際の納入期限は前期で8月31日、後期で2月28日となります。

    【授業料支払いは後払い?】

    授業は4月に始まりますが、支払いは5月です。珍しい「後払い」の制度ですが.授業料未納除籍になる学生は1%未満です。以下の理由から、後払いでも授業料が支払われています。

    • 入学時に、多額(最低でも20万円以上)の入学料を支払っている
    • 授業料を支払わないと、大学に通う一番の目的である「卒業」「学位の取得」ができなくなる。

    授業料免除と給付型奨学金

    大学生が受けられる授業料の免除には、支払いが免除される「授業料免除」と学費支払いの支援を受けられる「給付型奨学金」があります。

    授業料免除(授業料減免)

    授業料免除(授業料減免も同意)は、以下の基準に基づいて、大学で決定しています。

    • 家庭の資産状況
    • 課程の収入状況
    • 学力基準

    それぞれの基準により、全額免除、半額免除、3分の1免除など規程によって決められています。

    私立大学か国立大学かでも、免除となる基準などは大きく変わっています。

    給付型奨学金

    多くの学生が利用できるのが給付型奨学金です。

    奨学金をもらっている、9割以上の学生がJASSO:日本学生支援機構を利用しています。

    こちらは収入の基準などがない奨学金もあり、多くの学生に利用しやすいものとなっています。

    その他にも、大学が定める奨学金や企業が取り組んでいる奨学金などもあります。

    大学や企業が取り組んでいるものは一定の学力基準があるものが多いですが、調べてみるとよいでしょう。

    授業料免除は納付期日の猶予がある

    授業料の支払いは当該学期の初期に納付期日が決められています。一方で、授業料免除者の決定は一定期間の家庭収入などをもとに、当学期中に決定します。

    免除を申請している場合、授業料の支払いが一定期間猶予され、授業料免除の可否が決定したら、支払いをする必要が生じます。

    授業料免除の申請をしている学生を限定に、授業料の支払い期日を延期しているということになります。授業料免除の申請結果が出次第、すぐに納入するようにしましょう。

    一部、授業料免除の申請で、大学外の組織(JASSO:日本学生支援機構など)が取り扱っているもので、9月中旬に前期の免除結果が出るというものがあります。

    この場合、相談すれば納入期日を月末まで伸ばしてくれるケースがあるので、大学に相談しましょう。

    【実際にあった例】

    家庭収入が増加したため、授業料免除額が「全額から半額」に変わった。

    授業料の納入が9月中に必要なケースが生じましたが、大学の経理担当で処理し、月末までの納入で対応したことがありました。

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    まとめ:免除絡みは授業料納入期日が延長になる

    大学の授業料のルールについて解説してきました。

    本記事の結論
    • 国立大学では、前期授業料は5月中、後期授業料は11月中に支払う
    • 授業料免除の申請をしている場合、支払期日が延期される
    • 授業料が納入されないと「授業料未納除籍」となる

    授業料免除を申請している学生については、申請結果が出るまでは、授業料の納入が免除されることになります。

    このほか、大学教務に関することを発信していますので、他の記事も読んでいただけると嬉しいです。

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